レファ協urlhttps://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000369543
番号2025106事例作成日2025/4/23
調査種別事実調査 利用案内質問者区分教員
質問図書館に設置してある文献複写用のコピー機で、図書館の文献をスキャンしてデータ化したものを提供してもらうことは可能か。できないとしたら、技術的にか、それとも著作権法の関連でなのか。
回答

コピー機などで図書館資料をスキャンしデータを提供することは、著作権法31条の「図書館等による公衆送信サービス」にあたると考えられる。
図書館等による公衆送信サービスを行うには、不正拡散を防止・抑止するための措置が行われ、補償金制度を導入している特定図書館等でなくてはならないが、当館はいずれも検討以前のため、現時点では「特定図書館等」に含まれない。
そのため、図書館資料をデータ化して提供するには、著作権者の許諾が必要となる。
また、不正データ化の防止のため、文献複写用コピー機では、スキャンができない設定にしている。

著作権法的にも、技術的にもできないことを伝えた。

回答プロセス

(1)著作権法の31条を確認。令和3年改正後は特定図書館等による図書館資料の公衆送信が規定されている。

(2)Google検索「大学図書館 著作権」。改正後の詳細内容を確認。
・黒澤節男「図書館と著作権」著作権情報センター(CRIC)

(3)CiNii検索「大学図書館 著作権」。機関リポジトリで全文閲覧可能な論文等を確認。
・村井 麻衣子 2024-07 「15 大学図書館と著作権」(つくばリポジトリ)

(4)1~3を当館の状況と照らし合わせ、当館が「特定図書館等」の範囲に入らないことを確認した。あわせて、コピー機の設定も確認した。

(5)Google検索「大学図書館 スキャン」で、各大学の状況などを確認。図書館のコピー機では「図書館資料をスキャンしてデータ化することはできません」の回答が多い。スキャナーの貸出をしているところもあったが、その場合でも、著作権者の許可をとっていないものはスキャン不可との記述あり。

参考資料著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(e-gov) [Last access:2025/4/23]
令和 3 年著作権法改正(文化庁)[Last access:2025/4/23]
・黒澤節男「図書館と著作権」著作権情報センター(CRIC)[Last access:2025/4/23]
・村井 麻衣子 2024-07 「15 大学図書館と著作権」(つくばレポジトリ)[Last access:2025/4/23]
・図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」[Last access:2025/4/23]
・国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館における文献複写に関する実務要項」[Last access:2025/4/23]
・国公私立大学図書館協力委員会・大学図書館著作権検討委員会「大学図書館における著作権問題Q&A(第10版)」[Last access:2025/4/23]
備考

他大学ではスキャナーを貸出している所もあるが、その場合でも、「著作権者の許可がないものはスキャン不可」となっている。

※スキャン利用についての各大学の対応状況の確認